| 市からのお知らせ |
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
「建物に 地震、雷、火事、防災」
■平成22年度上期建築物防災週間実施期間 【8月30日(月)〜9月5日(日)】
建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関連法令・制度の周知徹底を図ることを目的に、年2回実施されています。
新潟県では過去に大地震を何回か経験しています。地震はいつどこで起きるかわかりません。市では木造住宅の耐震診断、耐震設計・改修費用の補助を実施しています。この機会にぜひ制度を利用して、ご自宅の点検をしてみてはいかがでしょうか。
また特殊建築物の所有者は、以下の状況についても確認をお願いします。
(1) 既存建築物に対する定期報告の実施
(2) 既存建築物の窓ガラスの地震対策
(3) 昇降機等の適正な維持管理
(4) 吹きつけアスベストの有無
■問い合わせ
・防災週間について…新発田地域振興局 建築課 電話 0254-26-9199
・木造住宅の耐震診断等について…建設課 建築係 電話62-2510(内線335) |
|
| |
|
|
|
 |
|
8月8日に中国甘粛省で発生した土石流災害に伴い、被災者救援のための県民募金が行われています。皆さまのご協力をお願いします。
■受付期限=平成22年10月29日(金)
■受付方法=口座振込
≪口座名≫
中国土石流被災者救援募金事務局
代表 杉山順爾(すぎやまじゅんじ)
≪口座番号≫
・第四銀行県庁支店 普通預金口座 1290116
・北越銀行県庁支店 普通預金口座 2003200
・大光銀行新潟支店 普通預金口座 3036758
・新潟信用金庫出来島支店 普通預金口座 1027864
※各銀行・信用金庫の窓口からお振り込みください。
※同一銀行の本支店窓口で振り込む場合、または県内各信用金庫窓口から新潟信用金庫の指定口座へ振り込む場合、振込手数料は無料です。
■問い合わせ=募金事務局(新潟県知事政策局国際課) 電話 025-280-5766 |
|
| |
|
|
|
 |
|
市の行財政全般にわたる合理化や効率化を図るための見直し策について、調査審議をしていただきます。会議は年数回程度の開催を予定しています。
■任期=2年(平成22年10月1日〜平成24年9月30日)
■報酬=会議1回の出席につき4,000円
■公募委員数=2人
■応募資格
・阿賀野市内に在住する人
・満20歳以上65歳未満の人
・行政への積極的な参画や提言意欲のある人
※市の審議会等で、すでに公募委員に選任されている人、市の審議会等で、すでに3以上の審議委員に選任されている人は応募できません。
■募集期限=9月3日(金)
■応募方法=所定の応募用紙または任意の用紙に、必要事項【住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、応募の動機】を明記し応募してください。なお、所定の応募用紙は、総務課、各支所にあります。応募は、持参、郵送(9月3日(金)必着)、FAX、電子メールで受け付けます。
■公募要領および応募用紙ダウンロード=ワード版,47KB、PDF版,170KB
■応募・問い合わせ=総務課 行政改革係 電話62-2510(内線277) FAX 62‐0281 電子メール
somu@city.agano.niigata.jp |
|
| |
| 瓢湖周辺の用途地域拡大(都市計画変更)について意見を募集 |
|
|
 |
|
瓢湖が2008年にラムサール条約登録湿地となり、その周辺の土地利用の需要の高まりとともに、瓢湖の環境および住環境の悪化をもたらす恐れのある建物等の建築が懸念されます。市では適正な土地利用の誘導のため、規制の緩い白地地域への用途地域の拡大の事務を進めています。
そこで、この素案(案)に対する市民の皆さまから意見を募集します。
■募集対象案件=瓢湖周辺の用途地域拡大(都市計画変更)について
■募集期間=8月16日(月)〜9月17日(金)
■意見を提出できる人
・市内に在住・在勤・在学の人
・市内に事務所・事業所を有する個人・法人・団体
・この変更区域内の土地所有者、利害関係者
■都市計画変更素案(案)
・瓢湖周辺の用途地域拡大(都市計画変更)の概要ダウンロード(PDF版26KB)
・位置および変更概要図ダウンロード(PDF版315KB)
■意見書=用紙ダウンロード(ワード版,16KB、PDF版,8KB)
■意見の提出方法=上記意見書用紙に住所・氏名・連絡先等をご記入の上、次のいずれかの方法で募集期間内に提出してください。
〈持参〉建設課 都市計画室(3階) 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分
〈郵送〉〒959-2092(住所不要)阿賀野市役所 建設課 都市計画係 宛 *9月17日当日消印有効
〈FAX〉0250‐61‐2037 建設課 都市計画係 宛
〈電子メール〉toshikeikaku@city.agano.niigata.jp
■意見の取り扱い
・意見は、当該都市計画変更の参考とさせていただきます。
・意見に対する個別の回答はしませんが、意見の内容とそれに対する市の考え方を整理し、後日ホームページ上で公表します。なお、類似したご意見については、まとめさせていただきます。(提出者の住所・氏名・連絡先は公表しません。)
・具体的な意見を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけや趣旨が不明なものについては、市の考え方を示さない場合があります。
・意見の内容について確認させていただくことがありますので、必ず氏名等の記載をお願いします。未記入の場合、受付できないことがあります。
■住民説明会
(1)内容=用途地域の拡大及び都市計画について
(2)開催期日等
・期日:9月7日(火)
・時間:午後7時〜(受付:午後6時45分〜)
・会場:市役所 第1多目的ホール
■問い合わせ=建設課 都市計画係 電話62-2510(内線334) |
|
| |
|
|
|
 |
|
求人募集をしています。
■実施事業=バイオマス関連産業誘致調査事業
(1)業務内容 「バイオマスタウン構想」に基づいた新産業の誘致が可能かどうか調査するものです。
業務としては、調査要員補助として、データ入力、報告書作成補助、資料整理等の研究補助などを行ってもらいます。
高度な知識は必要ありません。基本的なパソコン操作ができれば誰でもできます。
(2)受入団体
| 企業名 |
住所 |
雇用予定者数 |
| 国立大学法人 新潟大学 |
新潟市西区五十嵐二の町8050番地 |
1人 |
■募集要件=阿賀野市在住の失業者や未就職卒業者(今年3月卒業者応募可)。
■応募方法=受入団体から求人情報が掲載されています。ハローワークを通して、応募してください。
■賃金、就業時間等=賃金:124,000〜158,000円/月(交通費、賞与、時間外手当支給あり。雇用保険加入あり)
就業時間:午前8時30分〜午後5時15分(応相談)
■必要な資格=普通自動車免許
■問い合わせ=商工観光課 企業誘致室 電話62-2510(内線344) |
|
| |
|
|
|
 |
|
【バリアフリー改修に係る特例】
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分に限り、当該住宅固定資産税の3分の1が減額(100平方メートル分までを限度)されます。
■要件 ●対象住宅
・平成19年1月1日以前から所在し、次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(1) 65歳以上の方
(2) 要介護認定又は要支援認定を受けた方
(3) 障害者の方
●工事要件
・次の(1)から(8)までの改修工事であること。
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室改良 (4)トイレの改良
(5)手すりの設置 (6)屋内の段差解消 (7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
・他制度からの補助金等を除く自己負担額が30万円以上のもの。
・平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了したもの。
■申請方法
●申請期限
・改修工事完了後3か月以内
●添付書類
・工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
*住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式(pdf版12KB、ワード版47KB)
【省エネ改修に係る特例】
既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分に限り、当該住宅固定資産税の3分の1が減額(120平方メートル分までを限度)されます。
■要件
●対象住宅
・平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事であること。
●工事要件
・次の(1)から(4)までのうち、(1)を含む工事であること(必須)
(1)窓の改修工事(窓の二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事
・上記改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。
・平成25年3月31日までに省エネ改修工事が完了したもの。
・工事費用の合計が30万円以上のもの。
■申請方法
●申請期限
・改修工事完了後3か月以内
●添付書類
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書
・工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
*住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式(pdf版12KB、ワード版45KB)
【耐震改修に係る特例】
既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年により翌年度以降の「1年度分〜3年度分」、当該住宅固定資産税の2分の1が減額(120平方メートル分までを限度)されます。
■要件
●対象住宅
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事で
あること。
●工事要件
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事であること。
・平成27年12月31日までに耐震改修工事が完了したもの。
・工事費用の合計が30万円以上のもの。
■申請方法
●申請期限
・改修工事完了後3か月以内
●添付書類
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書
・工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
*住宅の耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式(pdf64KB、ワード版52KB)
■問い合わせ=税務課 資産税係 電話 62-2510(内線661) |
|
| |
| 平成23年度開設認知症高齢者グループホーム実施事業者の公募 |
|
|
 |
|
「第4期老人保健福祉計画 介護保険事業計画」に基づき、平成23年度開設予定の認知症対応型共同生活介護の事業者を公募します。詳しくは公募要項をご覧ください。
・公募要項 PDF版(16KB)
・申込書 PDF版(52KB)、ワード版(27KB)
■応募期間=平成22年6月28日(月)〜平成22年9月27日(月)
■提出・問い合わせ=福祉課 介護保険係 電話62-2510(内線255) |
|
| |
|
|
|
 |
|
農業委員会では「平成21年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」ならびに「平成22年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定しましたので、公表します。
■策定内容
■問い合わせ=市農業委員会事務局 電話68-3238
|
|
| |
|
|
|
 |
|
市では、地震に対して「わたしの家は大丈夫か?」と心配している方に、木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修費用の一部を補助する事業を実施します。
ぜひこの機会に支援事業を利用して耐震診断等を受けてみませんか。
≪耐震診断≫
■補助の対象となる建物(次のすべてに該当する建築物)
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事が着手された木造住宅
(2) 一戸建ての住宅(店舗・事務所併用住宅で、延べ面積が1/2以上が住宅用に供しているもの)
(3) 地上2階建て以下
(4) 特定工法により建築された住宅以外の住宅
(5) 補助を受けて耐震診断を行っていない住宅
■補助の対象者となる方
市内に建築物を所有し、かつ自ら居住している者
■申請受付期間
▽ 第1回 平成22年6月1日〜平成22年6月30日
▽ 第2回 平成22年9月1日〜平成22年9月15日
▽ 第3回 平成22年11月1日〜平成22年11月15日
※ただし、予定戸数に達し次第、受付期間の途中でも受付を終了します。
■募集予定戸数
戸数:全体で20戸程度(予算の範囲以内)
≪耐震設計≫
■申請受付期間 平成22年6月1日〜平成22年6月30日
■募集予定戸数 5戸程度
※ ただし、既に市の耐震診断を受け、かつ評点が1.0未満の建物を所有する方。
≪耐震改修≫
■申請期間 随時
■募集予定戸数 5戸程度
※ただし、前項の耐震設計を受けた方
≪補助金額≫
| 区 分 |
補助金の額 |
| 耐震診断 |
自己負担1万円 |
| 耐震設計 |
耐震設計に要する費用の1/2以内
かつ10万円を限度 |
| 耐震改修工事 |
耐震改修に要する費用の1/3以内
かつ65万円を限度 |
■申請提出書類
・各補助金交付申請書
木造住宅耐震診断実施申込書兼交付申請書 (ワード版22KB)、(PDF版74KB)
耐震診断の流れ(フロー図)(PDF,98KB)
木造住宅耐震設計補助金交付申請書(ワード版21KB)、(PDF版82KB)
耐震設計の流れ(フロー図)(PDF,61KB)
木造住宅耐震改修補助金交付申請書(ワード版25KB)、(PDF版66KB)
耐震改修の流れ(フロー図)(PDF,47KB)
・建築年次及び建物の延べ床面積が判断できる書類の写し
(登記簿謄本、建築確認済書・検査済書、課税証明書等)
■受付、問い合わせ=建設課 建築係 電話62-2510(内線335) |
|
| |
| 平成23年度開設介護混合型有料老人ホーム事業者の公募 |
|
|
 |
|
「第4期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画」に基づき、平成23年度の有料老人ホーム事業者を公募します。詳しくは公募要項をご覧ください。
・公募要項 PDF版(16KB)
・申込書 PDF版(51KB)、ワード版(27KB)
■応募期間=平成22年6月28日(月)〜平成22年9月27日(月)
■提出・問い合わせ=福祉課 介護保険係 電話62-2510(内線255) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
◎阿賀野市賃借料情報
平成21年12月から施行された改正農地法で標準小作料が廃止され、農業委員会は新たに賃借料情報を提供することとなりました。この情報は、平成20年1月〜平成21年7月の間に締結されたデータ約2400件を、地区・農地区分ごとに集計し、平均額・最高〜最低額の範囲を算出し、地図に表示したものです。賃貸借契約に当たっては、地区の賃借料を参考に、ほ場条件等を考慮の上、貸人・借人で協議し、賃借料を決定してください。
■賃借料情報地図ダウンロード (JPEG版,439KB)
◎農地法第3条の規定による許可申請書等の様式について
改正農地法が平成21年12月15日から施行され、農地法第3条の規定に係る許可申請書については、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。申請の締め切りは、毎月10日です。(10日が休業日の場合は、翌業務日)
| 農地法第3条申請の際の提出書類等 |
|
個 人 |
法 人 |
その他 |
| 農作業に常時従事 |
農作業に常時従事しない |
農業生産法人 |
農業生産法人以外 |
| 許可申請書(様式第1号の1) |
3部 |
3部 |
3部 |
3部 |
|
| 添付書類 |
| 全部事項証明書(法務局より) |
全筆分 |
全筆分 |
全筆分 |
全筆分 |
| 住民票又は定款写 |
住民票 |
住民票 |
定款等写 |
定款等写 |
個人で阿賀野市在住の場合は不要
|
株主等名簿 |
| 経営状況証明(譲受人が市外の場合) |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 許可申請書 別添 |
1部 |
1部 |
1部 |
1部 |
| T 一般申請記載事項(農地法第3条) ○印は記載が必要 △は一部記載が必要 |
|
2項1号 |
1-1 |
所有・使用収益権農地等の状況 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 1-2 |
作付作物・農具家畜・従事者等の状況 |
○ |
○ |
△ |
△ |
| 2項2号 |
2 |
法人の構成員等の状況 (別添) |
― |
― |
○ |
― |
| 2項3号 |
3 |
信託の引受該当の有無(有の場合はその内容記載) |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 2項4号 |
4 |
農作業への従事状況 |
○ |
○ |
― |
― |
| 2項5号 |
5 |
権利取得後の経営面積 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 2項6号 |
6 |
転貸が認められる場合(該当する場合別添) |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 2項7号 |
7 |
周辺地域との関係 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| U 使用貸借又は賃貸借に限る申請での追加記載事項 |
権利を取得しようとする者が、@農業生産法人以外の法人である場合 A譲受人又はその世帯員等が農作業に常時従事しない場合、に記載が必要です。
|
|
3項1号 |
8 |
適正な利用確保のための契約状況 |
― |
○ |
― |
○ |
| (契約書添付) |
| 3項2号 |
9 |
地域との役割分担 |
― |
○ |
― |
○ |
| 3項3号 |
10 |
法人の執行役員の農業従事状況 |
― |
― |
― |
○ |
| V 特殊事由により申請する場合の記載事項 |
○ |
該当する場合は、該当する欄に○印をつけ指定事項を記載し、「事業・計画の内容」欄に記載してください。
|
★農地の貸借や売買・贈与、転用等については農地法や農業経営基盤強化促進法の許可等を受けなければならないことになっています。
この内、農地法に基づく以下の手続にかかる申請書類の様式を掲載いたしましたので、ご利用ください。
■農地法第3条許可申請書=農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転(贈与や売買)したり、賃貸借・使用貸借権の設定・移転を行う場合の様式です。
■農地法第4条・農地法第5条許可申請書=農地を住宅地・駐車場・工場等農地以外の用途に使用する場合は、農地法に基づく転用許可が必要です。
(1)農地法第4条許可申請書=農地の権利移動を伴わない農地転用
(2)農地法第5条許可申請書=農地の権利移動(所有権移転・賃貸借権設定等)を伴う転用
◆各種様式のダウンロードはこちら(様式ダウンロードのページへ)
■問い合わせ=阿賀野市農業委員会 事務局 電話68-3238、FAX68-3424
|
|