トップ > 幼稚園入園
 
幼稚園入園
 満3歳以上の幼児に対して、就学前教育を行うことを目的とし、集団生活の中で基本的な生活習慣や態度、豊かな心情や思考力、意欲や思いやりなどを養います。

申し込み方法
 入園申込書(各幼稚園、学校教育課学事係(笹神支所内)にあります)に必要事項を記入の上、各幼稚園または学校教育課学事係(笹神支所内)へ提出してください。
※私立幼稚園については、各幼稚園に直接お問い合わせください。

阿賀野市幼稚園一覧
名 称
住 所
電話番号
安田幼稚園(公立) 〒959-2221 阿賀野市保田3891 68−3012
京ヶ瀬幼稚園(公立) 〒959-2113 阿賀野市緑岡129−1 67−2033
日章幼稚園(私立) 〒959-2021 阿賀野市中央町2−2−24 62−2592
ひまわり幼稚園(私立) 〒959-2032 阿賀野市学校町6−13 62−3107
 
市立幼稚園保育料の減免申請
 阿賀野市では、市立幼稚園に在園のお子さんのご家庭に、市町村民税の課税状況に応じて、保育料の減免措置を行っております。
 なお、税金の申告手続きをされていない世帯については、減免いたしませんのでご注意ください。
減免基準表
基準 必要とする書類 減免額
1 生活保護世帯 ・福祉事務所長の証明書
・幼稚園保育料減免措置申請書
・保育料の全額減免
2 天災およびその他不慮の災害 ・罹災(りさい)証明書
・幼稚園保育料減免措置申請書
・保育料の全額減免
3 保護者の死亡または疾病等 ・住民票除票の写しまたは医師の診断書
・幼稚園保育料減免措置申請書
・保育料の全額減免
4 市町村民税が非課税の世帯 ・課税証明書または市町村民税通知書の写し
・幼稚園保育料減免措置申請書
・保育料の全額減免
5 市町村民税が均等割のみの世帯 ・課税証明書または市町村民税通知書の写し
・幼稚園保育料減免措置申請書
・保育料の半額減免(3,000円)
申請方法
1 提出書類 (1) 幼稚園保育料減免措置申請書(幼稚園にあります) またはこちらからダウンロード → Word版(28KB)  PDF版(8KB) 
(2) その他、上記該当基準により、必要とする書類を添付してください。(課税証明書の様式も幼稚園にあります)
またはこちらからダウンロード → 課税証明書 Word版(37KB)  PDF版(9KB)
2 提出先 在園の幼稚園
3 提出期限 毎年7月1日(転園等については随時)
4 その他 減免の適用は4月からです。既に納入された保育料は、全額減免の場合は還付、半額減免の場合は申請以降の保育料納入分から調整します。
 
 
 
平成23年度 阿賀野市私立幼稚園就園奨励費補助のお知らせ
 阿賀野市では、市内に在住している園児が在園している私立幼稚園に保育料の補助を行っております。補助額については、在園している満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児の園児が属する世帯の市民税の課税状況に応じて決定し、幼稚園から保護者に保育料の減免を行います。
 なお、税金の申告手続きをされていない世帯は、減免補助はしませんのでご注意ください。

減免基準表 (1) ・・・1人就園および同一世帯から複数園児が同時に就園している場合
基準
減免額(年額)
1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 220,000円 260,000円 299,000円
(2)当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び所得割額が非課税となる世帯 190,000円 245,000円 299,000円
(3)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計とする。)34,500円以下となる世帯 106,000円 203,000円 299,000円
)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計とする。)183,000円以下となる世帯 43,600円 172,000円 299,000円
 ただし、満3歳に達した幼児が、4月を待たずに年度途中から幼稚園に入園する場合も、補助対象とする。

減免基準表 (2) ・・・小学校1、2年生の兄・姉を有する事実上の第2・3子が就園している場合
基準
減免額(年額)
小学校1年生または2年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
 (第2子)
小学校1年生または2年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児および小学校1、2年生に兄、姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号) の規定による保護を受けている世帯 240,000円 299,000円
(2)当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び所得割額が非課税となる世帯 218,000円 299,000円
(3)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計とする。)34,500円以下となる世帯 155,000円 299,000円
(4)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額が(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計とする。)183,000円以下となる世帯 108,000円 299,000円

申請手続
1 提出書類 (1) 保育料等減免措置に関する調書〈満3歳児・3歳児・4歳児・5歳児〉
(2) 世帯の課税証明書(世帯全員の内容のもの)
 ■様式のダウンロード
 → 保育料等減免措置に関する調書 Word版(38KB)  PDF版(8KB)
 → 課税証明書 Word版(37KB)  PDF版(9KB)
※世帯全員分の課税証明書(当年の1月1日現在の住所地の市区町村様式のものでよい。)
※様式(提出書類)は、園児が在園している幼稚園、市民生活課または各支所窓口にあります。
2 提出先および提出期限 (1) 提出先…園児が在園している幼稚園
(2) 提出期限…毎年7月1日 ※毎年7月上旬です(転園等については随時)
3 記入上の注意

保育料等減免措置に関する調書について (記入例)←クリック
(1) 作成年月日   保護者が作成した年月日
(2) 満年齢   申請年の4月1日
(3) 幼児の属する世帯状況…申請年の4月1日現在で世帯全員について記入。
「世帯」とは、同一の住居に居住し、生活を一にしている集まりのこと。
ただし、一時出かせぎ者や入院者のように実際には居住が別の場合でも、その出かせぎや入院が一時的なものである場合は、同一世帯として扱う。
(4) 保護者の住所  阿賀野市○○町×丁目△△番◎◎号、阿賀野市○○ ×××番等、正確に記入。
(5) 減免措置非該当世帯及び該当しても希望しない世帯は、その旨を明記し保護者氏名○印を記入捺印し、幼稚園に提出する。
4 添付書類 生活保護法の規定による保護を受けている世帯では福祉事務所長の証明
5 その他 減免措置の方法等については、園児が在園している幼稚園より具体的に連絡があります
 

詳しくは阿賀野市教育委員会 学校教育課(笹神支所内)まで
電話:0250−62−2790
または、園児が在籍している幼稚園
 
阿賀野市役所
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
(c)2004 The City of Agano. All rights reserved.
 
 
著作権について  |  リンクについて  |  個人情報の保護について