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償却資産とは、法人や個人で工場・商店などを経営している人やアパートや駐車場などを他者に貸し付けている人が、その事業のために用いることができる「構築物」、「機械および装置」、「車両および運搬具」、「器具および備品」などをいいます。償却資産に対しては、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法383条)
| 資産の種類 | 主な償却資産の例 | ||
| 構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、門、庭園、駐車場のフェンス、その他土地に定着する土木設備など、主に建築勘定(建築設備に含む)に経理されている中で償却資産に該当するもの | ||
| 機械および装置 | 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置 | ||
| 船舶 | ボート、貨客船、漁船など | ||
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど | ||
| 車両および運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など | ||
| 工具・器具および備品 | 切削工具、検査工具、測定工具、看板、金庫、パソコン、陳列ケース、エアコン、複写機、テレビ、冷蔵庫、自動販売機、ネオンサインなど | ||
ただし、次のものは課税の対象になりません。
1.自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型
特殊自動車等
2.無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
3.耐用年数1年未満の資産
4.取得価格が10万円未満の資産で法人税法の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
5.取得価格が20万円未満の資産で法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
| 業種 | 主な償却資産の例 | ||
| 共通 | パソコン、コピー機、ファクシミリ、ルームエアコン、事務机、応接セット、レジスター、金庫、 キャビネット、看板、舗装路面、駐車場設備、受変電設備、建築設備・造作(賃借人が施行した店舗 用内装等)、庭園、門、塀、外溝、等 | ||
| 製造業 | 金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 | ||
| 印刷業 | 印刷機、製版機、裁断機等 | ||
| 建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等(自動車税・軽自動車税 の対象となるものは除く)、コンクリートカッター、掘削機、測量機器等 | ||
| 娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等 | ||
| 料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、エアコン、テレビ、カラオケ機器等 | ||
| 小売業 | 陳列棚、陳列ケース、冷蔵ストッカー、レジスター、日よけ等 | ||
| 理・美容業 | 理・美容椅子、消毒殺菌設備、タオル蒸器、サインポール、湯沸器、応接セット、エアコン等 | ||
| 医(歯科)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、消毒殺菌機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等 | ||
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、給排水設備、ビニール梱包設備等 | ||
| 不動産貸付業 | 門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装および機械設備、中央監視制御装置、受変電設備等 | ||
| 駐車場業 | 舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、受変電設備等 | ||
| ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 |
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・個人や法人で工場や商店などを経営している場合の機械、事務機器など
・飲食業を営んでいる場合のエアコン、レジスター、看板など
土地および家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産を持っている人で、下記にあてはまる人は申告をしていただく必要があります。
平成24年1月1日現在
@ 阿賀野市内で事業を営まれている法人または個人
A 貸付業(リース業)を営まれ、阿賀野市内の事業所に資産を貸し付けている法人または個人
※事業をおこなっている人で償却資産をお持ちでない人も申告が必要です。
お手数ですが、申告書 「17.備考」欄に「該当資産なし」と記入の上、提出してください。
※償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、
課税はされませんが、申告をしていただく必要があります。
申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、または正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第385条、同法第386条および阿賀野市税条例第75条により罰則等を適用されることがあります。
申告をいただいた後、申告内容の照合・確認をするために、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行っています。
また、地方税法408条の規定により、本市担当者が実地調査に伺い、帳簿書類等を拝見させていただくこともございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
調査の結果、申告内容の修正をお願いすることがありますが、その場合は現年度に限らず資産の取得年次に応じて過年度に遡及して課税いたしますので、予めご承知おきください。
Q.取得価額が20万円未満のものしかありません。申告は必要ですか?
A.所有する償却資産の取得価額が全て20万円未満であっても、申告していただく必要があります。
また、該当資産がない場合でも申告が必要です。申告書の備考欄に「該当資産なし」と記載し、提出してください。
Q.税務署に申告しているのに、市へも申告が必要なのですか?
A.市役所へも申告が必要です。
所得税の減価償却とは扱いが異なりますので、市へも申告の義務があります。
阿賀野市では、インターネットを利用した電子申告システムを導入しました。
詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
平成20年度税制改正で耐用年数省令の見直しが行われ、機械及び装置(390区分→55区分)を中心に、実態に即した使用年数を基に減価償却資産の資産区分が整理されました。これに併せて法定耐用年数も見直されました。(右の画像をクリックすると、パンフレットを見ることができます。PDF,648KB)
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。改正により、固定資産税(償却資産)の評価においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することとなります。
※耐用年数省令の改正による資産区分及び耐用年数の新旧対象表(PDF,249KB)はこちらをご覧ください。
電算処理により全資産申告をされている方(および電子申告の方)は、種類別明細書において、省令改正により耐用年数が変更された資産と、改正前の耐用年数が確認できるように、摘要欄(備考欄)等に記載し、申告してください。
平成20年度税制改正で、理論帳簿価格算出の根拠である地方自治法第414条が削除されました。これに伴い、地方税法施行規則で規定している償却資産申告書(第26号様式)等の各種様式も一部改正となりました。
阿賀野市における平成21年度以後の償却資産申告書等については、改正後の地方税法施行規則様式に準じたものです。
★改正後の申請書ダウンロード
償却資産申請書(PDF,3.1MB)/申告書の記載例(PDF,305KB)
問い合わせ
税務課 資産税係
TEL 0250-62-2510(内線661) FAX 0250-62-2521
メール zeimu@city.agano.niigata.jp
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●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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