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後期高齢者医療制度


 75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
 また、65歳から74歳までの方で一定の障がいがあり認定を受けた場合は、後期高齢者医療制度に加入します。


1.加入対象者
2.保険証
3.資格変更の届出が必要なとき(転入・転出等した(する)とき)
4.医療費の自己負担割合
5.医療費が高額になったとき
6.医療費の払い戻し
7.葬祭費の支給
8.保険料
 
1.加入対象者
対象者 加入日
75歳以上の方 75歳の誕生日
65歳から74歳までで以下の一定の障害があり、後期高齢者医療制度への加入を希望する方
・身体障害者手帳1〜3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃく障害・下肢障害の1・3・4号
・療育手帳「A」
・精神障害者保健福祉手帳1〜2級
・国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
申請日の翌日
 
2.保険証
 後期高齢者医療制度に加入すると、1人に1枚保険証が交付されます。
 75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときは、新しい保険証を必ず提示してください。
 保険証は毎年8月1日付けで更新されます。毎年7月下旬に新しい保険証を送付しますので、8月1日以降は新しい保険証をお使いください。
75歳の誕生日を迎える方へは、誕生日の数日前までに届くよう新しい保険証を送付しています。誕生日を過ぎても後期高齢者医療制度の保険証が届かない場合や記載内容に誤りがある場合は、問い合わせ先へご連絡ください。
 
3.資格変更等の届け出が必要なとき(転入・転出等した(する)とき)
 以下のとき、届け出が必要です。各種申請等受付窓口にて手続きをお願いします。
届け出が必要なとき 届け出に必要なもの 届け出期間
市内で住所を変更するとき 保険証 14日以内
県内および県外の市町村へ転出するとき 保険証
印鑑
(金融機関の通帳)
転出する前
県内の市町村から転入してきたとき (金融機関の通帳)
(通帳の届出印)
14日以内
県外の市町村から転入してきたとき 転入元後期高齢者医療広域連合から発行された負担区分証明書
(金融機関の通帳)
(通帳の届出印)
14日以内
死亡したとき
保険証 14日以内
※葬祭費の申請もあります
⇒詳しくは、7.葬祭費の支給を参照ください。
保険証をなくしたとき 身分を証明できるもの
印鑑
すみやかに
 
4.医療費の自己負担割合
 お医者さんにかかったときに支払う医療費の自己負担割合は、かかった費用の1割または3割です。
割合 区分 条件
3割 現役並み所得者 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。
ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分になります。
【同一世帯に加入者が1人の場合】
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
【同一世帯に加入者が複数いる場合】
加入者全員の収入の合計金額が520万円未満
1割 一般 現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方
住民税非課税世帯 区分U 世帯の全員が住民税非課税である方
区分T 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方
(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)
※住民税非課税世帯区分T・Uの方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各種申請等受付窓口へ申請してください。
 
5.医療費が高額になったとき
 1か月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額の合計が、以下の自己負担限度額を超えた場合は、払い戻しが受けられます。
 該当者の方には、受診から約3〜6か月後に高額療養費支給申請案内が送付されますので、必要事項をご記入のうえ、各種申請等受付窓口へ提出すると、約1か月後にご指定の口座に入金されます。
 また、一度申請すれば再度申請の必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に支給されます。

≪医療費の自己負担限度額≫
所得区分 自己負担限度額(月額)※
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割負担の方
(現役並み所得者)
44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※4回目以降は44,400円
1割負担の方 一般 12,000円 44,400円
住民税
非課税世帯
区分U 8,000円 24,600円
区分T 8,000円 15,000円
※後期高齢者医療制度加入月(75歳のお誕生日の月)に限り、自己負担限度額が2分の1になります(ただし、1日生まれの方を除く)。
 
 
6.医療費の払い戻し
 次のような場合は、いったん医療費の全額を支払います。あとから申請すると、かかった費用の9割(現役並み所得者は7割)が払い戻しされます。各種申請等受付窓口へ申請してください。

(1)旅行中の急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
(2)コルセット、ギプスなどの治療用装具を購入したとき
★申請に必要なもの★ 
医師の証明書、領収書、印かん、本人名義の通帳
  
7.葬祭費の支給
 被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主様)に葬祭費(50,000円)が支給されます。支給には申請が必要です。各種申請等受付窓口へ申請してください。

★申請に必要なもの★ 
死亡した方の保険証、葬儀を行った方の印かん、葬儀を行った方の預金通帳
 
 8.保険料
加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。みなさまからの納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。
▼保険料の計算方法▼
 保険料(年額)は、前年中の総所得金額などをもとに個人単位で賦課されます。
 保険料は、加入者の所得に応じて決まる『所得割額』と加入者が等しく負担する『均等割額』の合計です。

保険料
(年額)
 
 = 
所得割額

 (前年の総所得額−33万円「基礎控除」)
×7.15%「所得割率」
 + 
均等割額

35,300円
(1人当たり額)
※1人当たりの保険料限度額は50万円です。

▼保険料の軽減制度▼
■所得の低い方への軽減
(1)均等割額の軽減
 世帯の所得状況に応じて『均等割額』が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない方も含む)の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。
均等割額軽減割合 同一世帯内の加入者および世帯主の合計所得金額 軽減後の均等割額(年額)
9割軽減 33万円以下かつ
加入者全員が年金収入80万円以下(他に所得がない)の世帯
3,530円
8.5割軽減 33万円以下の世帯 5,295円
5割軽減 33万円+(世帯主を除く加入者数×24万5千円)以下の世帯 17,650円
2割軽減 33万円+(加入者数×35万円)以下の世帯 28,240円

※軽減判定時の年金所得計算方法 
年金収入 公的年金等控除額 特別控除15万円(65歳以上のみ) 年金所得
 
(2)所得割額の軽減
 所得の低い方の所得割額を一律5割軽減します。

対象者 賦課のもととなる所得金額(総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた額)が58万円以下
例:年金収入のみの場合は、年額211万円以下
 
■被用者保険の被扶養者であった方への軽減
 制度加入前日において被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、均等割額から9割
(31,770円)が軽減されます。 

▼保険料の納め方▼
保険料の納め方は、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」と年金天引きで納めていただく「特別徴収」があります。
普通徴収と特別徴収
■普通徴収
納付書または口座振替で納めていただきます。
<納付書で納めていただく方>
 納付書は保険料の通知書に添付されていますので、納期限までに金融機関窓口等で納付してください。
  
☆保険料の納付は、口座振替が便利です☆
  阿賀野市では、便利な口座振替での納付を推奨しております。各種申請等受付窓口にて口座振替の手続きが可能です。
  注)既に国民健康保険税や介護保険料を口座振替で納付されている場合でも、新たに手続きが必要となります。

<口座振替で納めていただく方>
 口座振替の手続きをしていただいた方は、ご指定の口座から納期限に口座振替させていただきます。
 
■特別徴収(年金天引きで納めていただく方)
保険料の年額を、年金の支払月に年6回に分けて納めていただきます。

☆特別徴収(年金からの天引きによる納付)を希望しない場合は・・・☆
申し出をしていただくと、口座振替に変更することができます。各種申請等受付窓口に以下のものを持参し、申請してください。
<持参するもの> ・振替口座の預金通帳
・通帳の届出印
・保険証
 
 

 
問い合わせ先
 健康推進課 国保年金室 後期高齢係 TEL 0250-62-2510 (内線223・226)
 
各種申請等受付窓口
 健康推進課 国保年金室 後期高齢係 TEL 0250-62-2510 (内線223・226)
 安田支所 後期高齢担当 TEL 0250-68-3000
 笹神支所 後期高齢担当TEL 0250-62-4141
 京ヶ瀬支所 後期高齢担当 TEL0250-67-2111

 
阿賀野市役所
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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