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 軽自動車税

 軽自動車税について

課税条件とは

 軽自動車税は、4月1日現在、阿賀野市において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に対して課税されます。
したがって、4月2日以後に軽自動車等を所有しても、当該年度分は課税されず、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても当該年度分は課税されることになります。

税率とナンバープレート

車種     年税額
原動機付自転車
(市で交付)  
50t以下のもの(白)    1,000円
50tを超え90cc以下のもの(黄)    1,200円
90ccを超え125ccいかのもの(桃)   1,600円
ミニカー(青)   2,500円
小型特殊自動車
(市で交付) 
農耕作業用(コンバイン、トラクター等)(緑)   1,600円
その他のもの(フォークリフト等)(緑)   4,700円
軽自動車
(軽自動車検査協会)      
軽二輪のもの(側車付のものを含む)   2,400円
軽三輪   3,100円
四輪のもの(黄色)又は黒    乗用   営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用  営業用 3,000円
自家用 4,000円
雪上車(スノーモービル等)   2,400円
二輪の小型自動車
(陸運支局)
250ccを超えるもの   4,000円

軽自動車税は、納税義務者の申告に基づいて課税をしています。よって、住所が変わった、車両を廃車・譲渡した等、登録内容に変更が生じた場合、納税義務者自身、又は委任により手続きをしてください。手続きをしないままでいると、車を使用していないのに課税される、重要書類が届かないといったトラブルの原因になります。

からだの不自由な方の軽自動車税が免除されます

 次に該当する人は、軽自動車税の減額又は免除の対象となります。市役所又は各支所で申請手続きをしてください。

対象となる軽自動車
 4月1日現在または新車登録時に下記の条件を満たしていることが必要です。

◎本人運転の場合(納税義務者は身体障害者本人であること)

制度の概要 身体障害者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの。(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む)
利用目的 制限はありません。
自動車の名義人に係る要件 @所有者・使用者とも身体障害者本人
A所有者がディーラー等で使用者が身体障害者本人
B所有者が同一生計者で使用者が障害者本人
申請に必要なもの 身体障害者手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)

○減免対象障害一覧表(本人運転)

1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害
4級の1項まで
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害又は言語機能障害(注1)  
上肢不自由
2級の2項まで
 
下肢不自由
(注4)
体幹不自由
脳病変による運動機能障害(注2) 上肢機能
(注3)
下肢機能
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸機能障
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓の機能障害

(注1)咽頭摘出に係るものに限る
(注2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
(注3)一上肢のみに運動機能障害がある場合は対象とならない
(注4)「下肢不自由7級」が2以上ある場合は「下肢不自由6級」となる

◎家族運転の場合

制度の概要 身体障害者等が所有する自動車で、身体障害者等の利用に供するため、同一生計者が運転するもの。(所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合も含む)
利用目的 身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの。
自動車の名義人に係る要件 《身体障害者(18歳以上)の場合》
@所有者・使用者とも身体障害者本人
A所有者がディーラー等で使用者が身体障害者本人
B所有者が身体障害者本人で使用者が同一生計者
C所有者が同一生計者で使用者が障害者本人
《身体障害児(18歳未満)・知的障害児の場合》
上記の@〜Cまたは次のD、Eいずれかであること。
D所有者・使用者とも同一生計者
E所有者がディーラー等で使用者が同一生計者
申請に必要なもの 身体障害者手帳もしくは療育手帳(両方の手帳を保有する場合は両方を提示してください)、運転する方の運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書(納付していないもの)、使用目的状況確認書

○減免対象障害一覧表(本人運転)

1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害
4級の1項まで
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害又は言語機能障害(注1)  
上肢不自由
2級の2項まで
 
下肢不自由
3級の1項まで
体幹不自由
脳病変による運動機能障害(注2) 上肢機能
(注3)
下肢機能
(注4)
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸機能障
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓の機能障害
知的障害 療育手帳「A」

(注1)咽頭摘出に係るものに限る
(注2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
(注3)一上肢のみに運動機能障害がある場合は対象とならない
(注4)一下肢のみに運動機能障害がある場合は対象とならない
※※精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方、戦傷病者手帳をお持ちの方も減免の対象となる場合があります。詳しくは問い合わせください。

◎介護者運転の場合
 障害者もしくは障害者と戦傷病者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が運転する場合、通院、通学等の目的で専ら障害者のために利用する車に限られます。また、週3日以上利用し、その状態が1年以上継続することが必要です。(申請に必要な書類は家族運転と同じです)

申請期間=納期限前7日まで(納税通知書が発付されたもの)
 ※納税通知書が手元に届いてからの申請となります。期間外の申請はいかなる理由があろうとも受け付けできませんので、ご注意ください。また、障害手帳を申請中でも交付がまだの方は申請できません。
様式等ダウンロード
 軽自動車税減免申請書 PDF版(37KB) Word版(44KB) 記入例(PDF版41KB)
 減免申請使用目的状況確認書 PDF版(10KB) Word版(12KB) 記入例(PDF版10KB)

 軽自動車税Q&A 

「変更手続きのお知らせ(お願い)」というハガキが届きました。転出の届出はしたので、住所変更したはずです。 

 住民票を移しただけでは、軽自動車税に関する住所変更は完了しませんので、別途各種届出先にて手続きをお願いします。

「変更手続きのお知らせ(お願い)」というハガキが届きましたが、車検の際に変更手続きしてもいいですか?

 構いませんが、納税通知書はお知らせハガキの宛名で発送され、転出している方は阿賀野市に納税していただくことになります。また、納税証明書の発行は阿賀野市でしかできませんので、ご注意ください。

既に手続き済みのはずです。

 業者に依頼(引き渡し)した場合、業者の都合上手続き未了の場合があるので、依頼者本人が業者に確認をしてください。業者の方でも、「変更手続きのお知らせハガキ」の日付より1カ月以上前、又は4月1日以前までに手続き済みである場合は、阿賀野市役所税務課資産税係にその旨連絡ください。確認をとります(確認には3〜4日かかります)。

阿賀野市ナンバーを廃車するには何が必要ですか?

 ナンバープレートと納税義務者(又は所有者)の方の印鑑をお持ちください。ナンバーを付けたまま解体した場合、解体又は廃車証明も必要です。

阿賀野市ナンバーを廃車したいが、市外で手続きしてもいいですか?

 ナンバーを返納いただければ、他の市役所でも手続き可能ですが、ナンバーの返納ができない場合は阿賀野市役所又は支所にて弁償金納付と事故申立書の提出をしていただきます。

ナンバーをつけたまま譲渡又は譲受したのですが、どうしたらいいですか?

 平成○年○月○日、〜より譲り受けました(譲受の場合:〜に譲渡しました)。」という、自署と押印のある用紙(様式は問いません)をお持ちください。

登録する(ナンバーをもらう)には、どうしたらいいですか?

 販売証明(購入した場合)、譲渡証明(F参照)又は廃車証明、納税義務者(所有者)となる方の印鑑、車台番号・車名(メーカー名)・排気量がわかるものをお持ちください。

 届出・問い合わせ

車種  届出をするところ
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
阿賀野市税務課(市役所別館2階)
資産税係 電話0250-62-2510(内線661、662)
各支所
125ccを超え250cc以下のバイク 全国軽自動車協会連合会 新潟県事務取扱所
電話025-275-5704
新潟市中央区紫竹1927番地16
黄色・黒ナンバーの4輪車 軽自動車検査協会 新潟主管事務所
電話025-275-5845
新潟市中央区紫竹1927番地12
250cc超えのバイク 北越信越運輸局新潟運輸支局
電話050-5540-2040(オペレーター)
新潟市中央区東出来島14番26号

 ※市役所で交付されたナンバー以外のものは、市役所で変更手続きはできませんので、ご注意ください。

 ※普通自動車税(減免・変更手続き等)のの問い合わせは新発田地域振興局県税部収税課(電話0254-26-9123)となります。 


問い合わせ
税務課 資産税係
TEL 0250-62-2510(内線661) FAX 0250-62-2521
メール zeimu@city.agano.niigata.jp


ライン
●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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