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 生活環境(騒音・振動、悪臭、野焼き、不法投棄)

騒音・振動
 工場等での事業活動や建設工事、あるいは自動車の走行などから発生する騒音や振動。
 著しい騒音・振動は、生活環境を害し心身の健康に悪影響を及ぼす恐れがあることから、騒音規制法並びに振動規制法、新潟県生活環境の保全等に関する条例で規制されています。
 騒音・振動の防止にご協力をお願いします。
 
騒音・振動の指定地域(規制地域)
工場・事業場の騒音・振動
対象となる特定施設 / 規制基準 / 届出 
建設作業の騒音・振動
対象となる特定建設作業 / 規制基準 / 届出 
飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)
対象となる飲食店等 / 規制基準 / 音響機器の使用の制限
騒音に係る環境基準
一般地域 / 道路に面する地域 / 幹線交通を担う道路に近接する空間 
騒音・振動の大きさの例
特定施設および特定建設作業一覧
特定施設 / 特定建設作業
申請様式(ダウンロード)
騒音規制法関係 / 振動規制法関係 / 新潟県生活環境の保全等に関する条例関係 
 
悪臭
 悪臭は騒音・振動とともに私たちの身近で発生する公害のひとつです。悪臭防止法では生活環境の保全を図るため、規制地域内における工場・事業場の事業稼動に伴って発生する悪臭を規制しています。悪臭を防止するため、みなさんの協力をお願いします。
 
悪臭の規制地域
規制対象
規制基準
敷地境界線における規制基準 / 排出口における規制基準 / 排水口における規制基準 
臭いの強さ
臭気強度 / 臭気指数と臭気濃度 / 臭気強度と臭気指数の関係
 
野焼き
 野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は法律で禁止されています。野焼きは煙や臭いが近隣の迷惑になるだけでなく、焼却時に発生するダイオキシン類は人の生命や健康に重大な影響を与える恐れもあります。決して行わないでください。
 また、現在事業所などで発生した廃棄物を焼却炉を使って処理している方は焼却炉の構造を再度確認してください。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では焼却炉の構造基準を定めています。基準を満たしていない焼却炉は使用することができませんので注意してください。
 
[焼却炉の構造基準]
 ・ 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。      
  ・ 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  ・ 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  ・ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  ・ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
焼却禁止の例外
罰則
 
不法投棄
 私たちの家庭や工場・事務所などの事業所からは、それぞれの活動に伴い多くのごみが出ます。
 このようなごみは、本来は定められたルールにしたがってリサイクルや焼却などの処理をされるべきものですが、処理に要する手間や費用を惜しみ、山林や原野などに捨てるごみの不法投棄があとをたちません。
 
不法投棄の影響  阿賀野市の現状  罰則



生活環境に関する問い合わせ
市民生活課 環境係
tel 0250-62-2510(代)内線215、217
e-mail shimin@city.agano.niigata.jp


ライン
●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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