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児童手当は、次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。
阿賀野市に居住し、中学校3年生までの子どもを養育している方に支給されます。
| (児童1人あたりの月額支給額) | |||
| 区分 | 所得制限未満 | 所得制限以上 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 特例給付 5,000円 |
|
| 3歳から小学生 | 第1・2子 | 10,000円 | |
| 第3子以降 | 15,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | ||
※所得制限は平成24年6月分から実施となります。
| 所得制限限度額表(平成24年6月分から) | |
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
| 0人 | 622万円 |
| 1人 | 660万円 |
| 2人 | 698万円 |
| 3人 | 736万円 |
| 4人 | 774万円 |
| 5人 | 812万円 |
6月、10月、2月の各12日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日)で、それぞれ前月までの4か月分を支給します。
申請は、市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当窓口へ申請書を提出してください。(公務員の方は勤務先へ申請してください) 児童手当は申請認定した日の属する月の翌月分から支給されます。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請の際に必要な書類は、それぞれの場合での所定の申請様式となります。
※下記の表の申請様式をクリックすると、様式がダウンロードできます。
| 申請が必要な場合 | 申請様式 | 申請に必要なもの | |
| 1 | 子どもが生まれたとき | 【認定請求書】(PDF,53KB) | ・印鑑 ・請求者の健康保険証 ・振込先の預金通帳 |
| 2 | 阿賀野市へ転入してきたとき | ||
| 3 | 出生により対象の子どもが増えたとき | 【額改定届】(PDF,58KB) | ・印鑑 ・請求者の健康保険証 |
| 4 | 養育する子どもの人数が減ったとき | ||
| 5 | 阿賀野市から転出するとき | 【受給事由消滅届】(PDF,45KB) | ・印鑑 |
| 6 | 離婚等により子どもを養育しなくなったとき | ||
| 7 | 阿賀野市で転居したとき | 【住所氏名変更届】(PDF,57KB) | ・印鑑 |
| 8 | 受給者または子どもの名前が変わったとき | ||
| 9 | 手当を受け取る金融機関を変更したいとき ※変更は受給者名義の口座となります。 |
【口座変更届】(PDF,41KB) | ・印鑑 ・振込先の預金通帳 |
受給者の方は、毎年6月中に子どもの養育状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。現況届が提出されない場合、受給資格があっても6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
また、子どものみ阿賀野市外に住所がある場合はほかにも提出する書類が必要となりますので、詳しくは社会福祉課児童福祉係まで問い合わせください。
問い合わせ
社会福祉課 児童福祉係
tel 62-2510(内線242)
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●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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