建築物(建物を新築する場合や10uを超える増改築等)や工作物を建築しようとする建築主は、建築する前に、その建築計画が建築基準法等の規定に適合しているか、確認を受けなければなりません。
建築には大きな投資が伴い、近隣関係にも影響を与えるため、あらかじめ基準に適合しているかを確認して、違反建築物の建築を防止することが目的です。
建築確認申請は、建築主が「建築主事」または「指定確認検査機関」のどちらかに申請します。
また、建築確認申請後も、施行状況報告、中間検査(特定工程の建築物)や完了検査の申請が必要になります。
《「建築主事」に申請する場合》
建築確認申請・完了検査申請の受付窓口は、阿賀野市です。市を経由して、県の建築主事(新発田地域振興局地域整備部建築課)が確認・検査を行います。

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| ◎建築主の皆様へ 〜平成19年6月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました〜 | ||||||
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一昨年11 月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう、昨年の通常国会において、「建築確認・検査の厳格化」を大きな柱とする建築基準法等の一部改正が行われ、去る6月20日から施行されています。 建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きで、直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主の皆様の理解が必要不可欠です。 |
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| 1.建築確認・検査の厳格化の概要 | ||||||
| (1) 構造計算適合性判定制度の導入 | ||||||
| 高度な構造計算を行う建築物(一般的には一定の高さ以上等の建築物が対象になりますが、比較的小規模な建築物でも対象になる場合があります。)については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。 | ||||||
| (2) 審査期間の延長 | ||||||
| 構造計算適合性判定制度の導入等に伴い、建築確認の審査期間が延長されました。(21日間→35日間、ただし、詳細な構造審査を要する場合には最大で70日間) | ||||||
| (3) 指針に基づく厳格な審査の実施 | ||||||
| 従来、設計者のチェックが不十分な設計図書であっても、審査段階での補正が幅広く認められてきましたが、軽微な不備を除き、設計図書に法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、再申請を求めることとしました。また、設計内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、当該部分の工事前に計画変更の確認を受けなければなりませんが、このことを徹底することとしました。 なお、建築確認・検査の手数料は、特定行政庁(自治体)や指定確認検査機関(民間)がそれぞれ定めるものですが、これらの安全確保を図るための措置に伴い、所要の見直しが行われています。 |
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| 2.建築主の皆様へのお願い | ||||||
| (1) | 設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行って下さい。 | |||||
| (2) | 設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定して下さい。 | |||||
| (3) | 設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意して下さい。 | |||||
| ◎新潟県では、この施行を受けて新潟県建築基準条例を改正しました。 | ||||||
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建築基準法で中間検査を義務付けられる建築物(鉄筋コンクリート造(RC造)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、その他これらに類する構造の3階
建て以上の共同住宅)の他に、不特定多数が利用する特殊建築物のうち一定規模以上の建築物も対象となりました。また、これに合わせて、構造計算適合性判定
が必要な確認申請の手数料と中間検査申請手数料を定めました。 → くわしくは、新潟県建築住宅課のホームページでご確認ください。 |
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| ◎確認申請等の申請様式が変わりました。 | ||||||
| → 建築基準法に関する申請様式等は、財団法人建築行政情報センターのホームページでご確認ください。 | ||||||
《問い合わせ》 建設課 建築係
TEL: 0250-62-2510(内線331) FAX: 0250-61-2037
e-mail:toshikeikaku@city.agano.niigata.jp
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●阿賀野市役所●
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
TEL 0250-62-2510(代表) FAX 0250-62-0281
開庁時間 / 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし祝日・休日・12月29日から1月3日までを除く)
e-mail city-agano@city.agano.niigata.jp
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